同乗者の方も補償の対象です!
こんにちは!
五井駅前ひまわり整骨院です(^^)/
本日は交通事故車両に同乗していた場合はどうなるのか、お話させていただきます!
ご自身が運転していなくても車に乗っていれば事故に遭うケースもあります。
例えば、友人・知人が運転している車両に乗っていた、タクシーに乗っていたなどの場合、「同乗者」という形で事故に遭遇することがあります。
その際、事故の当事者(運転者)のみではなく、同乗者も治療や慰謝料などの補償の対象となります!
では、同乗者の場合どのように対応するのか。
基本的には運転者と変わらず、事故の過失割合により加害者に請求することが一般的になります。
しかし、同乗する車両が加害者だった場合は、同乗した車両の運転者に請求する形になります。
また、同乗する車両が自損事故を起こし負傷した場合も、同乗した車両の運転者に請求する形になります。
事故時に両方の運転者に過失がある場合は、同乗者は両者に請求することも可能な場合があります。
ただし、同乗者も責任を問われるケースもあります。
・危険運転を誘発したり、運転を妨害したりした
・シートベルトの着用をしていなかった
・無免許運転を知りながら同乗した
・飲酒運転を知りながら同乗した
このような場合は、同乗者にも過失が認められる可能性があり、補償を減額される可能性があります。
請求に関しては自賠責保険に請求する形になりますが、同乗者の場合、保険会社や加害者とトラブルになった場合などは
「搭乗者傷害保険」に加入されていると支払いがスムーズになりますので確認してみて下さい!
このように請求や過失の有無、トラブルになりやすいなど複雑な状況になりやすいのが交通事故の同乗者です。
早めに弁護士さんなどに相談して対応してもらうと安心です!
当院にご来院の際はお身体の状態をしっかりみさせていただき、元の生活に早く戻れるようサポートしていきます!
また、補償に関しても詳しくお伝えし、必要であれば弁護士さんへの無料相談のサポートもさせていただきます!
現在、交通事故でお困りの方、周りで困っている人がいる方、もしかしたら交通事故かも?という方はすぐにお越し下さい!
お問い合わせでも大丈夫です。ご連絡お待ちしておりますm(_ _)m
🌻五井駅前ひまわり整骨院🌻
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